コナカなど、昨今では、下請法違反の事例が目立ってきています。
親会社が利益を確保したが為に、下請け業者から利益をむさぼりとる!ということですね。
下請法(下請代金支払遅延等防止法)は,下請取引を適正化し,下請事業者の利益を守るための法律です。親事業者は,以下の禁止行為を行った場合には,たとえ下請事業者の了解を得ているとしても,下請法に違反することになります。
原材料価格の高 騰が明らかなのに, 一方的に代金を 据え置かれた!
⇒⇒⇒⇒買いたたき
発注を受けるときはいつも口頭!!
⇒⇒⇒⇒ 発注書面を交付する義務
発注を取り消された!
⇒⇒⇒⇒受領拒否,不当な給付内容の変更及びやり直し
代金を支払日に払ってもらえなかった!
⇒⇒⇒⇒下請代金の支払遅延
など、上記例は全て、絶対的に下請法違反です。
また、下請法には、資本関係が下記のような関係のことをいいます。
資本金規模
下請事業者
1千万1円以上3億円以下の法人事業者
1千万円以下の法人事業者・個人事業者
親事業者
3億1円以上の法人事業者
1千万1円以上の法人事業者
親事業者は,下請事業者に責任がないときは,発注した物品を受け取らなければなりません。
また,下請事業者に責任がないのに,費用を負担せずに,当初の発注と異なる作業を行わせたり,発注を取り消す
ことや,やり直しをさせてはいけません。
下請事業者を守りましょう!!